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東京地方裁判所 昭和34年(行)27号 判決

原告 荻原佑介

被告 自治庁長官

訴訟代理人 朝山崇 外二名

主文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は「被告が昭和三四年二月一九日付自丙管発第二〇号自治庁選挙局長名をもつて原告に通達した越権不法文書及び同年三月九日付自丙選発第一七号自治庁選挙局長名をもつて各都道府県選挙管理委員会委員長に通達した越権不法文書並びに全国都道府県選管市町村選管に対し原告の政党名取扱に関し原告の政党名を政党のスローガン及び政党活動の内容とみなし政党名と認められないから削除制限抹消する旨の越権不法の指示はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、その請求原因として、次のように述べた。

原告は自由民主党の現政治を坐視するにしのびず、その陰謀を選挙民の前に暴露するため、別紙記載のような長文の党名の政党を結成し、もつて立候補に際し候補者届出の告示及び氏名掲示の党派欄に右政党名全文を掲載させようとしたところ、被告は、原告の党名をもつて党のスローガンであるから党名とは認められないとの、主文記載のような不法文書を発し不法指示をなした。しかし右は、原告の党名が被告及びその主班たる岸内閣並びに自由民主党に対して痛烈な攻撃を加えている政党名であるところから、これを恐れてなしたもので、その党名がスローガンであろうと党活動の内容であろうと、またいかに長文であろうとこれを制限する規定は現行法上ないから、被告の措置は憲法第二一条政治資金規正法第六条公職選挙法第二二六条に違反する職権乱用の措置である。原告は前記政党結成以来各地首長選挙に数十回立候補したが、何処の選挙管理委員会も被告の指示を盾にとり党派欄に原告の政党名を記載することを拒絶したため、選挙運動に致命的打撃をうけている。よつてこれが取消を求める。

被告は、昭和三四年三月九日付自治庁選挙局長から各都道府県選挙管理委員会にあてた文書の取消を求める部分に対する答弁として主文と同趣旨の判決を、原告及び市町村選挙管理委員会委員長あての文書の取消を求める部分に対する答弁として「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決をそれぞれ求め、次のとおり述べた。

昭和三四年三月九日付自治庁選挙局長名をもつて各都道府県選挙管理委員会委員長宛原告主張のような通知を発した事実は認める。しかし右通知の内容は、原告からなされた政治資金規正法第六条による政党代表者等の届出において、届書に政党名として記載された部分のうち政党のスローガンと認められる部分を除いたものを政党名として取扱うこととするというのであつて、結局行政庁間の内部的指示に過ぎず、それ自体によつては原告の法律上の地位に何らの影響をも及ぼすものではないから、右通知は行政訴訟の対象となる行政処分ではない。よつてこの部分の訴は不適法として却下さるべきである。つぎに、右通知において、各市町村選挙管理委員会に通知内容を伝達するよう指示した事実はあるが、それ以外に、自治庁選挙局長から直接原告あるいは市町村選挙管理委員会にあてた原告主張のような文書はいずれも存在しないから、この部分の請求は失当として棄却さるべきである。

証拠〈省略〉

理由

本件訴のうち、昭和三四年三月九日付自治庁選挙局長名で各都道府県選挙管理委員会委員長あてになした通知の取消を求める部分は、右日付で、原告届出の政党名のうち政党のスローガンと認められる部分を除いたものを政党名として取扱うという内容の右のような通知がなされたことは被告の認めるところであるが、これは結局行政庁間の内部的指示に過ぎず、原告の法律上の地位に影響を及ぼすべきいわゆる行政処分とはいえないから、取消訴訟の対象となりうるものでない。また、「昭和三四年二月一九日付自丙管発第二〇号自治庁選挙局長名をもつて原告に通達した越権不法文書」及び「同年三月九日付自丙選発第一七号自治庁選挙局長名をもつて全国都道府県選管市町村選管に対し原告の政党名取扱に関し原告の政党名を政党のスローガン及び政党活動の内容とみなし政党名と認められないから削除制限抹殺する旨の越権不法指示」の取消を求める部分は、原告の主張する取消の対象たる処分の内容が明確でないところであるがその趣旨とする原告宛の文書及び市町村選管宛の指示は被告提出の乙号各証及び弁論の全趣旨から存在しないことが認められるから取消訴訟の対象がないことになり、全国都道府県選管に対する指示については前示説明と同様行政庁内の内部的指示に過ぎず原告の法律上の地位に直接影響を及ぼすべき行政処分とは考えられないから、これまた取消訴訟の対象となりえない。よつて本件訴はいずれも不適法として却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 石田哲一 地京武人 桜井敏雄)

(別紙)

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